特定商取引におけるクーリング・オフ制度について

消費生活アドバイザーへの道論文事例集 > 特定商取引におけるクーリング・オフ制度について

特定商取引におけるクーリング・オフ制度について

特定商取引におけるクーリング・オフ制度について説明しなさい。改善すべき点があれば併せて述べなさい。

 クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度である。ただし、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めのある場合に限られる。(序論・125文字)

クーリング・オフの効果は、法律で定められた一定期間内であれば、消費者は一切の損害賠償または違約金の請求を受けることなく、一方的に申し込みの撤回や契約の解除を行うことができる。権利の行使は書面で行う必要があり一定期間内に発信すればよく、事業者への到達は一定期間を過ぎた日になってもよい。なお、政令で指定する消耗品を使用、消費した場合、現金取引で総額が3,000円未満の場合、自動車の場合はクーリング・オフは適用されない。また、事業者による一定の妨害行為により権利行使ができなかった場合は、再度クーリング・オフ制度の正しい告知がなされた日から、クーリング・オフ期間が始まる。なお、2008年の改正特定商取引法により、クーリング・オフ類似の特別な契約解除権が創設された。訪問販売における過量販売の場合は、契約を締結した日から1年以内なら申し込みの撤回または解除を行うことができる。また、通信販売における解除権では、事業者が返品特約を表示しなかった場合、8日間は送料負担の上クーリング・オフが可能となった。(本論・450文字)

 次に、クーリング・オフ制度がいっそう有効に機能するための改善点を述べる。消費者は商品の実物を見たり役務を体験しないと冷静な判断が難しいので、権利行使の開始日を商品の引渡し日・最初の役務提供日とすべきと考える。また、権利行使をしやすいよう、事業者に対して契約書面等にクーリング・オフ通知書の書式の添付を義務付ける。なお、解除後のトラブルも多いことから、解除した場合の消費者の経済的な負担を更に明確にすることも重要である。(結び・225文字)



コメントを投稿

記事に対する疑問、口コミ&体験コメントの投稿をお待ちしております♪
なお、コメントは管理人の簡単なチェックの後、公開されますのでしばらくお待ち下さい<(_ _)>

上の情報を保存する場合はチェック